フィリピンの、ビザなしで可能な滞在期間は?延長方法もチェック

2025.10.31記事

フィリピンは観光や短期滞在を目的とする日本人にとって、比較的ビザを取得しやすい国のひとつです。ビザ不要で入国できる制度があり、観光・語学留学の下見・短期出張など幅広い目的で利用されています。しかし、滞在できる日数や延長のルールを正しく理解していないと、思わぬトラブルにつながることも。

 

本記事では、ビザなしでの滞在期間や条件、延長の流れを詳しく解説します。

日本人はビザなしでフィリピンに滞在可能

日本国籍であれば、観光目的でフィリピンへ入国する際に事前のビザ申請は不要。入国時に「ビザなし滞在」として認められれば、最長30日間の滞在が可能です。

この制度は、日本とフィリピンの友好関係に基づくもので、観光・商用・短期留学など幅広い目的に利用されています。ただし、滞在日数の計算は「入国日を含めて30日間」となる点に注意が必要です。


また、帰国または第三国への航空券を所持していることが入国の条件。滞在を延長したい場合は、現地の入国管理局で観光ビザの手続きをすれば、最長で36か月まで滞在を延長できます。

 

30日を超えて滞在したい人も、きちんと手続きを行えば長期滞在が可能です。

ビザなしでの滞在期間は?

日本人がビザなしでフィリピンに滞在できる期間内(30日)であれば、観光・語学学校の見学・友人訪問などが自由に行えます。ただし、入国時にいくつかの条件を満たす必要があります。ここでは、渡航時に求められる書類と注意点を整理しておきましょう。

ビザなしで渡航する際の必要書類

ビザなしでフィリピンへ入国する際には、以下の条件と書類を揃える必要があります。

必要書類・条件内容
パスポート有効期限が「入国時点から滞在日数+6か月以上」残っていること。
帰国または第三国行き航空券30日以内にフィリピンを出国する航空券の提示が必要。
eTravel登録入国前にオンラインで登録し、QRコードを取得する(無料)。

上記の書類を提示できない場合、入国を拒否されるケースもあります。特に帰国便のチケットはチェックイン時に航空会社から提示を求められることが多く、オープンチケットや片道航空券だけでは入国できない場合も。渡航前に必ず確認し、印刷やスクリーンショットで控えを準備しておくと安心です。

 

上記の書類に加えて、ホテルや寮などの住所が記載された滞在先情報も合わせて準備しておくことをおすすめします。

ビザなし滞在を延長する方法

フィリピンでは、30日間のビザなし滞在を超えて滞在したい場合、現地で延長手続きを行うことで最大3年まで滞在が可能です。手続きは比較的かんたんで、観光客や短期留学生にも広く利用されています。

ここでは、延長の流れや費用、必要書類を詳しく解説します。

入国管理局で延長可能

ビザなしで入国した日本国籍の旅行者は、フィリピンの入国管理局にて滞在延長の申請が可能です。延長は最初の30日間終了前に行うのが基本で、1回目の延長では29日間の延長(合計59日間滞在)が認められます。

さらに長期滞在を希望する場合、2回目以降は2か月ごとに延長手続きを繰り返すことで、最長36か月(3年)まで滞在継続が可能です。

 

主要都市(マニラ・セブなど)には入国管理局のオフィスがあり、どこでも申請できます。混雑を避けるため、午前中に行くのが理想。語学学校によっては手続きを代行してくれる場合もあるため、留学予定者は事前に学校へ確認しておくとスムーズです。

延長費用・必要書類

ビザ延長には手数料がかかります。初回(29日間延長)の費用はおおよそ3,000〜3,500ペソ(約8,000〜9,000円)が目安。2回目以降は約2,000〜3,000ペソほどで、滞在期間が長くなるにつれて追加費用(I-Card取得料など)が発生する場合もあります。
必要書類は下記のとおりです。

必要書類内容
パスポート原本残存有効期間が滞在日数+6か月以上必要。
申請書入国管理局窓口または公式サイトで入手。
延長費用現金払いが一般的(ペソ建て)。
航空券コピー(提出を求められる場合あり)出国予定を確認するために提示を求められることがある。

申請のたびにパスポートへ新しいスタンプが押されるため、ページ残数にも注意が必要です。

延長申請の方法

延長申請は、入国管理局の窓口で手続きを行います。まず、受付でビザ延長を希望する旨を伝え、申請フォームを受け取ります。記入後、窓口で書類とパスポートを提出し、費用を支払えば完了です。審査が順調であれば、当日または翌営業日にパスポートを受け取れることが多いです。

 

近年はオンラインでの申請も一部対応しており、混雑時期を避けたい人におすすめ。申請後はメールで結果が通知され、許可が下りたら入国管理局でスタンプを受け取ります。留学生や長期滞在者は、滞在延長時に「ACR I-Card(外国人登録カード)」の取得が求められる場合があるため、事前に最新情報を確認しておきましょう。

フィリピンにビザなしで滞在する際の注意点

フィリピンはビザなしで入国できる手軽さが魅力ですが、油断は禁物です。滞在日数の計算やパスポートの有効期限、目的に応じた手続きなどを誤ると、思わぬトラブルにつながることもあります。

ここでは、ビザなし滞在中に特に気をつけたい3つのポイントを解説します。安全で快適な滞在を実現するためにも、正しく認識しておきましょう。

オーバーステイは罰金がある

滞在期限を過ぎてしまうと、オーバーステイ(不法滞在)とみなされます。1日でも過ぎると罰金が発生し、延長手続きが複雑になるケースも。軽度のオーバーステイであれば、1日あたり500〜1,000ペソ程度の罰金で済む場合がありますが、長期にわたると出国禁止やブラックリスト登録の対象になることもあります。

 

入国スタンプの日付を必ず確認し、余裕をもって延長申請を行うのが基本です。延長手続きはビザ期限の1週間前までに行うのが理想的です。

パスポートの有効期限を確認しておく

フィリピン入国時には、パスポートの残存有効期間が滞在日数+6か月以上あることが必須条件です。

 

これを満たしていない場合、搭乗拒否や入国拒否を受けるリスクがあります。また、延長手続きを行う際にも有効期限が足りないと手続きができないため注意が必要です。特に留学や長期滞在を予定している人は、有効期限に余裕をもってパスポートを更新しておくのが安心。

 

空港で慌てることのないよう、渡航前に有効期限を必ずチェックしておきましょう。

留学の場合は就学許可証(SSP)が必要

観光目的でのビザなし入国でも、語学学校で学ぶ場合は特別就学許可証(SSP:Special Study Permit)が必要です。SSPは「観光ビザであっても学習を許可する許可証」のことで、主に学校が入国管理局に申請して取得します。

 

SSPは学校ごとに発行されるため、転校の際には再申請が必要。費用は約6,000〜8,000ペソ(約15,000〜20,000円)です。

 

申請を怠ると不法就学扱いになる可能性があるため、留学前に学校へ手続きの有無を必ず確認しておきましょう。

長期滞在には事前のビザ申請がおすすめ

フィリピンで1か月以上の滞在を予定している場合、出発前に観光ビザ(9aビザ)を日本で取得しておくのがおすすめです。事前にビザを取得することで、初回から59日間の滞在が可能になり、現地での延長回数を減らせます。

 

申請はフィリピン大使館や領事館で行い、必要書類はパスポート・申請書・写真・航空券の写しなど。手続きには数日〜1週間程度かかるため、出発の2〜3週間前には準備を始めておくと安心です。

 

長期留学や現地生活を見据えている人は、ビザを事前取得することで手続きの手間と費用を抑えられます。

まとめ

フィリピンは日本国籍であれば、最長30日間ビザなしで滞在可能な渡航先です。延長手続きを行えば最長3年まで滞在できる柔軟な制度があり、観光や留学にも利用しやすい環境が整っています。ただし、オーバーステイやパスポート期限切れ、SSP未取得などのトラブルには注意が必要です。

 

長期滞在を考えている場合は、事前のビザ申請を検討するのが賢明です。正しい手続きと計画的な準備を行えば、フィリピンでの滞在をより安全で快適に楽しむことができるでしょう。

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